大学院生の扶養は年収いくらまで?2026年の年収の壁と年齢別の上限
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この記事のポイント
大学院生の扶養は年収と年齢で決まる。2026年分の税の扶養は給与収入136万円以下(19〜22歳は197万円まで特定親族特別控除)、健康保険の扶養は130万円未満(19〜22歳は150万円未満)。奨学金は税法上の収入に含まれず、雇用契約のTA・RA給与は含まれる。
「大学院生になっても親の扶養に入れるの?バイトをいくらまでなら稼いでいいか、奨学金は収入に含まれるのかも気になって不安…」
こうした疑問に答えます。
本記事の内容
- 大学院生が扶養に入れる年齢と年収の条件
- 2026年分の年収の壁と扶養控除の整理
- 奨学金・TA/RAが収入に含まれるかの判断基準
大学院生は年齢制限なく親の扶養に入れますが、2026年分は給与収入136万円(税法上)、または年間収入130万円(健康保険。19〜22歳は150万円)を超えると扶養から外れる可能性があります。
奨学金や収入カウントの不安も含め、本記事で扶養内に収めるための判断基準をまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
なお、大学院生の生活費や収支シミュレーションを踏まえ、日々の固定費を無理なく削減して生活費や研究資金に余裕を持たせたい場合は、月額1,000円台から利用できる楽天モバイルなど『格安SIM・スマホ通信費の見直し』が即効性のある節約策になります。
大学院生は親の扶養に入れる?基本的な考え方
大学院生であっても、奨学金の受給やアルバイト収入を調整することで、一定の条件を満たせば親の扶養に入れます。ただし「扶養」には税法上と社会保険上の2種類があり、それぞれ仕組みも条件も異なります。
税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い
「扶養に入る」という言葉は、2つの異なる制度を指します。
税法上の扶養とは、所得税・住民税の計算で親の所得から一定額を差し引く「扶養控除」の制度です。大学院生本人の所得が一定額以下であれば、親の税負担が軽くなります。
社会保険上の扶養とは、親が加入する健康保険の被扶養者になれる制度です。被扶養者になると、大学院生は自分で国民健康保険に加入せずに、親の健康保険を使えます。
| 種類 | 内容 | 恩恵を受ける人 |
|---|---|---|
| 税法上の扶養 | 親の所得税・住民税が軽減される | 親 |
| 社会保険上の扶養 | 自分で国民健康保険に加入しなくてよい | 大学院生本人 |
両者は制度が独立しているため、「税法上は扶養内でも、社会保険上は扶養を外れる」というケースもあります。年収が増えたときは、2つの基準をそれぞれ確認することが必要です。
なお、20歳以上の学生は扶養に入っているかどうかにかかわらず、自分で国民年金に加入します。在学中は「学生納付特例」を申請すれば保険料の納付を猶予できます。
大学院生が扶養に入るための年収の条件
2種類の扶養にはそれぞれ年収の上限があります。
税法上の扶養(扶養控除の対象)に入るには、2026年分(令和8年分)は大学院生の合計所得金額が62万円以下であることが条件です。収入が給与だけなら、給与収入136万円以下に相当します(2025年分は所得58万円以下・給与収入123万円以下でした)。
社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)に入るには、原則として年間収入130万円未満が条件です。ただし、2025年10月1日以降に認定を受ける19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、年間収入150万円未満に引き上げられています。
| 扶養の種類 | 年齢(その年の12月31日時点) | 年収の条件(2026年) |
|---|---|---|
| 税法上(扶養控除) | 全年齢共通 | 給与収入136万円以下(所得62万円以下) |
| 社会保険上(健康保険) | 23歳以上 | 年間収入130万円未満 |
| 社会保険上(健康保険) | 19歳以上23歳未満 | 年間収入150万円未満 |
年収が上限を超えると、親は扶養控除を受けられなくなり(19歳以上23歳未満は後述の特定親族特別控除に切り替わります)、社会保険上の扶養を外れた場合は自分で国民健康保険などに加入する必要が生じます。
年齢によって異なる扶養控除の種類
税法上の扶養控除は、扶養親族の年齢によって控除額が変わります。ここでは所得税の控除額で説明します。
16歳以上の扶養親族に適用されるのが一般の扶養控除で、控除額は38万円です。多くの23歳以上の大学院生はこの区分に該当します。
19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」となり、控除額は63万円に増えます。修士課程の途中まで(12月31日時点で22歳まで)はこの区分の対象になるケースが多いです。
2025年分からは「特定親族特別控除」も設けられました。19歳以上23歳未満の子の所得が扶養親族の上限を超えても、一定の範囲までは親が控除を受けられる仕組みです。2026年分は、給与収入136万円超〜159万円以下なら63万円の控除が維持され、それを超えると197万円以下まで控除額が段階的に小さくなります。
| 控除の種類 | 年齢要件 | 年収要件(給与収入・2026年分) | 控除額(所得税) |
|---|---|---|---|
| 一般の扶養控除 | 16歳以上 | 136万円以下 | 38万円 |
| 特定扶養控除 | 19歳以上23歳未満 | 136万円以下 | 63万円 |
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満 | 136万円超〜159万円以下 | 63万円 |
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満 | 159万円超〜197万円以下 | 61万円〜3万円(段階的に縮小) |
年齢の判定は、その年の12月31日時点の年齢で行います。22歳で在学中でも、年内に23歳になると、その年分から特定扶養親族の対象外になるため注意が必要です。
大学院生の扶養と年収の壁の整理
前のセクションで確認した2種類の扶養について、年収の壁と年齢による違いをより詳しく整理します。
19歳以上23歳未満の大学院生の扱い
19歳以上23歳未満の大学院生は、税法上「特定扶養親族」に該当し、一般の扶養親族より高い控除額が親の所得から差し引かれます。
年齢の判定は毎年12月31日時点で行います。修士1年の大学院生でも、その年の12月31日時点で22歳であれば、特定扶養親族として親の税負担が大きく軽減されます。
2025年(令和7年)の税制改正で「特定親族特別控除」が設けられたことで、以前のように年収103万円を超えると控除がゼロになる「崖」はなくなり、段階的に控除が縮小する仕組みになりました。2026年分の区分は次のとおりです。
| 年収(給与収入・2026年分)の範囲 | 適用される控除 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養控除 | 63万円 |
| 136万円超〜159万円以下 | 特定親族特別控除(満額) | 63万円 |
| 159万円超〜197万円以下 | 特定親族特別控除(段階的に縮小) | 61万円〜3万円 |
| 197万円超 | 控除なし | 0円 |
社会保険(健康保険)の扶養については、2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の人の年収要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられました。税の改正と合わせると、この年齢の大学院生が親の税・社会保険の両方の扶養を保てる目安は、年収150万円未満です。
23歳以上の大学院生が注意すること
23歳以上になると、特定扶養控除も特定親族特別控除も適用されません。修士課程の後半や博士課程の大学院生の多くはこのケースに該当します。
23歳以上の大学院生が対象になるのは一般の扶養控除です。2026年分は、給与収入が136万円以下であれば、親は38万円(所得税)の控除を受けられます。
23歳以上の大学院生が注意すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 給与収入136万円を超えると、親の扶養控除がなくなる(段階的な救済措置はない)
- 健康保険の扶養は年間収入130万円未満が条件で、税の上限(136万円)より低い
- TA・RAの給与も、アルバイト代と合算して判定される
24歳以上の大学院生でも扶養から外れるわけではなく、年収要件を満たす限り親の扶養に入れます。健康保険の130万円の壁を意識して収入を管理することが重要です。
2025〜2026年の税制改正で変わったこと
「103万円の壁」の見直しを起点に、2025年分と2026年分で続けて制度が変わりました。2026年分の変更は、2026年3月31日に成立した改正法によるもので、2026年12月の年末調整で1年分をまとめて精算します(11月までの毎月の源泉徴収は変わりません)。
| 変更項目 | 2024年分まで | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除の最低額 | 55万円 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除(所得税・本則) | 48万円 | 58万円 | 62万円 |
| 扶養親族の所得要件(給与収入換算) | 48万円以下(103万円) | 58万円以下(123万円) | 62万円以下(136万円) |
| 特定親族特別控除の対象(給与収入換算) | なし | 123万円超〜188万円以下 | 136万円超〜197万円以下 |
| 勤労学生控除の所得要件(給与収入換算) | 75万円以下(130万円) | 85万円以下(150万円) | 89万円以下(163万円) |
| 健康保険の扶養上限(19〜22歳) | 130万円未満 | 150万円未満(2025年10月〜) | 150万円未満 |
2026年分の基礎控除には、所得に応じた特例の加算があります。合計所得金額132万円以下の人は基礎控除が104万円となり、給与所得控除(最低74万円)と合わせると、給与収入178万円以下なら本人に所得税はかかりません。報道などで「178万円の壁」と呼ばれるのはこの金額です。
特定親族特別控除は19歳以上23歳未満を対象とした制度です。23歳以上の大学院生には適用されない点に注意が必要です。
扶養内に収めるための収入管理のポイント
大学院生が扶養内に収まるには、収入の種類ごとに「扶養の収入として算入されるか否か」を把握した上で、年収の壁を意識した働き方を選ぶことが大切です。
奨学金・TA/RA収入は扶養の収入に含まれるか
収入の種類によって扶養への算入ルールは異なります。
税法上の扶養(扶養控除)に関しては、日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金(第一種・第二種)は将来奨学金の返済が必要な借入金であり、所得には含まれません。
給付型奨学金は、所得税法第9条第1項第15号の「学資に充てるため給付される金品」として非課税です。非課税の収入は合計所得金額に含まれないため、税法上の扶養判定にも影響しません。
社会保険の扶養(健康保険)については、奨学金を収入に含めるかどうかについて、国の明確な基準は示されていません。扱いは親が加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)によって異なる可能性があるため、事前に確認することが必要です。
TA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)は、大学との雇用契約に基づいて支払われるものであれば給与所得となり、税法上・社会保険上のいずれの扶養判定でも収入に算入されます。業務委託の謝金として支払われる場合は雑所得などになることがあるため、契約の形を確認しておきましょう。
| 収入の種類 | 税法上の扶養への算入 | 社会保険の扶養への算入 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 貸与型奨学金(第一種・第二種) | 含まれない | 加入先の健康保険に確認 | 返済が必要な借入金。奨学金の保証人の設定も必要 |
| 給付型奨学金(JASSO等) | 含まれない(非課税) | 加入先の健康保険に確認 | 明確な公的基準はない |
| TA・RA給与(雇用契約) | 含まれる | 含まれる | 給与所得。アルバイトと合算 |
| アルバイト給与 | 含まれる | 含まれる | 合計額に注意 |
TA・RAとアルバイトの両方を掛け持ちしている場合、合算した年収で扶養判定が行われる点に注意が必要です。
いくらまで稼いでいいか年収の壁を確認する
扶養に影響する年収の壁は1つではなく、税法上と社会保険上でそれぞれ異なります。自分の年齢に応じた壁を確認することが収入管理の基本です。
2026年分の主な年収の壁は次のとおりです(給与収入のみの場合)。
| 壁の種類 | 金額の目安 | 超えた場合の影響 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 税法上の扶養控除 | 年収136万円超 | 親の扶養控除(一般38万円・特定63万円)がなくなる | 全年齢 |
| 特定親族特別控除 | 年収159万円超〜197万円超 | 親の控除が段階的に縮小し、197万円超でゼロになる | 19歳以上23歳未満 |
| 社会保険の扶養(23歳以上) | 年間収入130万円以上 | 健康保険の被扶養者から外れる | 23歳以上 |
| 社会保険の扶養(19〜22歳) | 年間収入150万円以上 | 健康保険の被扶養者から外れる | 19歳以上23歳未満 |
| 本人の所得税 | 年収178万円超 | 本人に所得税がかかり始める | 全年齢 |
19歳以上23歳未満の大学院生であれば、税法上は年収197万円まで親の控除が段階的に残ります。社会保険は年間収入150万円未満であれば被扶養者のままでいられるため、実質的に最も注意すべき壁は社会保険の「150万円」です。
23歳以上の大学院生は、税法上の壁(136万円)より社会保険の壁(130万円)のほうが低くなります。両方の扶養を保つには、年間収入130万円未満に収めることが目安です。
なお、健康保険の「年間収入」は、税の年収(1月〜12月の実績)とは違い、今後1年間の収入の見込みで判断します。2026年4月以降は、給与収入だけの人について、労働条件通知書などの労働契約の内容で年間収入を判定する取り扱いも始まっています。
扶養を超えた場合の親と本人への影響
年収の壁を超えると、親と本人の双方に経済的な影響が発生します。
親への影響は税負担の増加です。たとえば所得税率20%の親の場合、所得税だけで、一般の扶養控除(38万円)がなくなると年間約7.6万円、特定扶養控除(63万円)がなくなると年間約12.6万円の増税になります。住民税の扶養控除(一般33万円・特定45万円)も受けられなくなるため、実際の負担はさらに増えます。
本人への影響は、健康保険の扶養を外れた場合の保険料の発生です。勤務先の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険に自分で加入し、保険料を納める必要があります。保険料は収入や自治体によって異なります。
| 影響の種類 | 対象 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 扶養控除の消失(所得税、税率20%の例) | 親 | 年間約7.6万円(一般)〜約12.6万円(特定) |
| 扶養控除の消失(住民税) | 親 | 控除額(一般33万円・特定45万円)×税率10% |
| 国民健康保険料の発生 | 本人 | 収入・自治体による |
国民年金は扶養とは関係なく、20歳以上の学生は自分で加入します。大学院生の年金では、学生納付特例の手続きも解説しています。
扶養を超えることで、親と本人を合わせた世帯全体の負担が増えます。年収がわずかに壁を超える場合は、アルバイトのシフトやTA・RAの稼働時間を見直して扶養内に抑えるほうが、世帯の手取りが増えるケースもあります。
大学院生が扶養に関して気をつけること
大学院生の扶養には、年収の壁だけでなく「年齢の判定タイミング」や「在籍状況の変化」など、見落としやすい落とし穴があります。特殊ケースへの対処を事前に把握しておくことが、扶養の維持につながります。
早生まれの場合の対象年齢の確認
扶養控除の年齢判定は、その年の12月31日時点の年齢で行います。2026年分の特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、2004年(平成16年)1月2日から2008年(平成20年)1月1日までに生まれた人です。
学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで区切られるため、同じ学年でも早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の人は、12月31日時点の年齢が1歳若くなります。
たとえば2026年度に22歳で入学した修士1年生(2003年4月2日〜2004年4月1日生まれ)の場合、次のように分かれます。
| 生年月日 | 2026年12月31日時点の年齢 | 2026年分の控除区分 |
|---|---|---|
| 2003年4月2日〜2004年1月1日生まれ | 23歳 | 一般の扶養控除(38万円) |
| 2004年1月2日〜2004年4月1日生まれ(早生まれ) | 22歳 | 特定扶養控除(63万円)の対象 |
早生まれの大学院生は、同じ学年の仲間より特定扶養親族の期間が1年長く続きます。年末調整・確定申告の際は、子の生年月日と12月31日時点の年齢を必ず確認してから控除区分を判断してください。
留年・博士課程延長時の年齢条件の変化
特定扶養親族の対象は「19歳以上23歳未満」という年齢条件のみで判断します。在籍年数や留年・延長の有無は関係ありません。
修士課程で留年した場合も、判定はその年の12月31日時点の年齢です。23歳以上になった年分からは特定扶養控除(63万円)の対象外となり、一般の扶養控除(38万円)に切り替わります。年末調整や確定申告では、正しい控除区分で申告する必要があります。
博士課程に進学した場合も同様です。博士課程の標準修業年限は3年ですが、研究の進捗により修了が延びることがあります。
| 在籍状況の例 | 2026年12月31日時点 | 控除区分(年収要件を満たす場合) |
|---|---|---|
| 修士1年(早生まれ) | 22歳 | 特定扶養控除(63万円) |
| 修士2年・留年 | 23歳以上 | 一般の扶養控除(38万円) |
| 博士課程 | 24歳以上 | 一般の扶養控除(38万円) |
23歳以上であれば、在学中であっても特定扶養控除の対象にはなりません。それでも一般の扶養控除(38万円)は受けられるため、年収を扶養の範囲内に保つ意味は残ります。
留年や延長が決まったタイミングで親と情報共有し、その年の年末調整における控除区分の変更漏れがないか確認することが大切です。
勤労学生控除との組み合わせで得できるケース
勤労学生控除は、学校に在籍しながら働く学生が受けられる所得控除です。学校教育法上の大学に置かれる大学院の学生も対象と考えられます。
2026年分(令和8年分)の勤労学生控除の要件は、合計所得金額が89万円以下(給与収入だけなら163万円以下)で、勤労による所得以外の所得が10万円以下であることです。控除額は所得税で27万円です。
注意点は、勤労学生控除は本人の税負担を軽くする制度で、親の扶養控除の判定には影響しないことです。また2026年分は基礎控除の引上げにより、給与収入178万円以下なら本人に所得税はかかりません。勤労学生控除の効果が出るのは、主に住民税の面です(住民税の扱いは市区町村に確認してください)。
| 年収帯(給与収入・2026年分) | 親の扶養控除 | 本人の税金 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 受けられる | 所得税はかからない |
| 136万円超〜163万円以下 | 23歳以上はなくなる/19〜22歳は特定親族特別控除 | 所得税はかからない。勤労学生控除で住民税が軽くなる場合がある |
| 163万円超〜178万円以下 | 23歳以上はなし/19〜22歳は特定親族特別控除(段階的に縮小) | 所得税はかからない |
19歳以上23歳未満の大学院生は、年収が136万円を超えても特定親族特別控除で親の控除が段階的に残ります。23歳以上の大学院生は、健康保険の扶養(130万円未満)と税の扶養(136万円以下)を両方保てる130万円未満が一つの目安です。毎月の生活設計では、奨学金の振込日もあわせて確認し、資金繰りに支障がないようにしておきましょう。
まとめ:大学院生の扶養は年齢と年収の組み合わせで判断しよう
大学院生の扶養は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ年収の基準が異なります。さらに2025年分・2026年分の税制改正と、2025年10月からの健康保険の基準変更により、制度の内容も大きく変わっています。
本記事のポイント
- 扶養には税法上と社会保険上の2種類があり、2026年分の税の上限は給与収入136万円以下、健康保険は130万円未満(19〜22歳は150万円未満)
- 19歳以上23歳未満は特定扶養控除(63万円)と特定親族特別控除(給与収入197万円まで段階的)の対象
- TA・RAやアルバイトの合算収入が壁を超えると親・本人ともに負担が増えるため、年収管理を早めに始めることが大切
2026年分の最新基準を踏まえて年齢と年収を確認すれば、扶養の維持と収入のバランスを適切に取れるようになります。
奨学金や院生特有の収入に関する具体的な判断でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
扶養 大学院生に関するよくある質問
参考文献
- No.1180 扶養控除|国税庁
- No.1177 特定親族特別控除|国税庁
- 「年収の壁」への対応|厚生労働省
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
- 令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし|国税庁
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
- No.1175 勤労学生控除|国税庁
- 第221回国会における財務省関連法律|財務省
- 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
- 従業員が家族を被扶養者にするとき|日本年金機構
- 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
- 所得税法(e-Gov法令検索)
執筆者
編集部
大学院生のための総合情報メディア「Daigakukan Renkei」編集部。元大学院生の運営者を中心に、自身のリアルな経験と最新のデータに基づき、研究、キャリア、生活、メンタルヘルスに役立つ情報をわかりやすくお届けします。
監修者
リサーチチーム
「Daigakukan Renkei」に掲載される記事の事実確認とデータ収集を担う専門チームです。各種官公庁の統計、学術動向、奨学金や就職市場の最新データを日々調査・分析しています。客観的かつ信頼性の高い一次情報に基づいたコンテンツ監修を行っています。
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