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大学院生と年金【学生納付特例の申請方法・追納の判断を解説】

大学院生

この記事のポイント

大学院生は20歳以上のため国民年金に加入義務があるが、収入がなければ学生納付特例を申請して在学中の保険料(月額17,920円)を猶予できる。追納しないと老後の年金受給額が年約2万円減るため、卒業後10年以内の追納を検討すべきだ。

大学院生と年金【学生納付特例の申請方法・追納の判断を解説】

「大学院に進学したら年金の請求が来た。学生納付特例を申請すべきか、それとも払い続けたほうが老後のためになるのか判断できない」

こうした疑問に答えます。

本記事の内容

  • 学生納付特例の申請方法と毎年の更新手順
  • 追納すべきかどうかの判断基準と損益分岐点
  • 修了後も払えない場合の免除・猶予制度の使い方

大学院生も国民年金の加入義務があり、学生納付特例を申請すれば在学中の保険料支払いを猶予できます。

追納と投資の比較など潜在的な疑問にも数字で答えているので、最後まで読んで自分に合った選択をしてください。

大学院生が知っておくべき年金の基本

大学院に進学すると、奨学金の受給やアルバイト収入の管理に加え、多くの人が初めて「国民年金の手続き」という壁にぶつかります。収入がないのに保険料を請求されて戸惑う方も少なくありませんが、制度の仕組みを理解すれば対処法は明確です。

大学院生も国民年金の加入義務がある

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、職業や収入に関わらず国民年金(第1号被保険者)に加入する義務があります。大学院生も例外ではなく、20歳になった時点で自動的に加入の通知が届きます。

手続き自体は不要で、日本年金機構から加入の案内が郵送されます。ただし、保険料の支払いや猶予申請は自分で行う必要があります。

2026年度の国民年金保険料は月額17,920円です。

学生に年金保険料が請求される理由

国民年金は「老後の収入保障」だけでなく、障害を負ったときの障害基礎年金や、家族が亡くなったときの遺族基礎年金も含む制度です。将来の給付を受ける権利は、在学中から保険料を納めることで積み上げられます。

学生だからといって自動的に免除にはなりません。収入がない期間でも「納付猶予」や「特例申請」の制度を利用して対応することになります。

収入がない場合に使える2つの制度

収入がない大学院生が活用できる主な制度は次の2つです。

制度正式名称対象特徴
学生納付特例国民年金保険料学生納付特例制度学生(大学院生含む)在学中の保険料を猶予。10年以内に追納可能
保険料免除国民年金保険料免除制度所得が一定以下の人(学生以外も対象)収入・世帯状況に応じて全額〜4分の1の免除。追納なしでも一部反映

大学院生が使う場面は「学生納付特例」が大半です。給付型奨学金や各種支援制度などと合算して前年の所得が128万円以下であれば申請でき、承認された期間は保険料の支払いを在学中に限り猶予されます。

猶予期間は年金の「受給資格期間」にはカウントされますが、納付しない分は老後の受給額には反映されません。追納しなければ将来の年金額が少なくなる点は理解しておく必要があります。

学振特別研究員・医師大学院生の特殊なケース

大学院生の中でも、学振特別研究員(DC・PD)と医師大学院生は通常とは異なる扱いになります。

学振特別研究員(DC/PD)

学振特別研究員は日本学術振興会との雇用関係がなく、受け入れ研究機関とも雇用関係を持ちません。厚生年金には加入できないため、自分で国民年金の手続きを行う必要があります。

研究奨励金は給与ではありませんが、所得として扱われる場合があります。2023年度から始まった「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」により、一部の機関ではPD等を正式に雇用するケースもあり、その場合は厚生年金への加入が可能になります。

医師大学院生

医師として病院に勤務しながら大学院に通う「社会人大学院生」は、勤務先との雇用関係があるため厚生年金に加入します。在学中でも国民年金の基礎部分は厚生年金から自動的にカバーされ、学生納付特例の申請は不要です。

大学院にのみ在籍して給与収入がない場合は、通常の大学院生と同様に国民年金の手続きが必要になります。

大学院生の年金:学生納付特例の申請方法

学生納付特例は「申請しなければ使えない制度」です。大学院に進学したタイミングで手続きを済ませておくことで、未納扱いを防げます。

①:学生証・在学証明書を用意する

申請に必要な書類は以下のとおりです。

書類補足
国民年金保険料学生納付特例申請書市区町村窓口・年金事務所で入手可能。マイナポータルからも取得可
学生証の写し(表裏)または在学証明書大学院の学生証または在学証明書が対象
マイナンバーカード(または番号確認書類+身元確認書類)窓口申請時に持参

学生証に有効期限が記載されている場合は、その情報も審査で使われます。在学証明書は大学の学務課・教務課で発行できます。

②:市区町村窓口または年金事務所に申請する

申請窓口は以下の3つから選べます。

  1. 住民票のある市区町村の国民年金担当窓口
  2. 最寄りの年金事務所
  3. マイナポータル(電子申請・マイナンバーカードが必要)

マイナポータルを使うとスマートフォンから手続きが完結します。窓口申請の場合は、書類を持参して提出するだけです。

申請が受理されると、審査後に「学生納付特例承認通知書」が送付されます。承認後は、承認期間中の保険料の納付が猶予されます。

③:毎年4月に更新申請を行う

学生納付特例は年度(4月〜翌年3月)単位の制度です。承認は1年度ごとに限られるため、在学中は毎年4月に更新申請が必要です。

更新手続きの方法は初回申請と同じです。奨学金継続願の手続期限と同様に、毎年忘れずに更新申請を行う必要があります。日本年金機構から更新の案内ハガキが届く場合もありますが、届かなくても申請義務は変わりません。

大学院の在学期間が複数年にわたる場合は、卒業まで毎年忘れずに申請してください。

申請を忘れた場合の遡及申請の期限と手順

申請を忘れても、一定期間内であればさかのぼって申請できます。遡及申請の期限は「申請日から2年1か月前まで」です。

2026年6月に気づいた場合、2024年5月まで遡れます。この期限を過ぎると未納として確定するため、早めの対応が必要です。

遡及申請の手順は以下のとおりです。

  1. 市区町村窓口または年金事務所に申請書を提出する
  2. 遡及する年度ごとに申請書が1枚必要(2年分なら2枚)
  3. 当時の在学証明書または学生証の写しを添付する

複数年度にわたる場合は年度ごとに別の申請書が必要です。窓口で「遡及申請をしたい」と伝えると担当者が案内してくれます。

親が代わりに払う場合の手続きと控除メリット

大学院生の年金保険料を親が支払うことは認められています。奨学金の保証人を親が引き受ける人的保証の手続きと同様に、家族で協力して申請を進めることで、実際に支払った親側で社会保険料控除を受けられるため、節税効果があります。

項目内容
支払い方法親名義の口座振替またはクレジットカードで支払う
控除の種類社会保険料控除(全額が所得控除の対象)
申告方法年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入、または確定申告
必要書類日本年金機構から送付される「社会保険料控除証明書」
控除を受ける条件実際に支払いをした人(口座名義人またはカード名義人)が対象

子ども名義の口座から引き落とされている場合は、親が控除を受けられません。親が控除を受けるには、親名義の口座またはクレジットカードに支払い方法を変更する必要があります。

2026年度の国民年金保険料は月額17,920円です。家計のやりくりにおいては、毎月の奨学金の振込日と年金保険料の引き落としスケジュールを合わせて把握しておくことが大切です。年間約21万5,040円が親の社会保険料控除に加算されるため、所得税・住民税の節税効果が見込めます。

大学院生の年金:追納すべきかの判断基準

学生納付特例を申請した後に多くの大学院生が悩むのが、「卒業後に追納すべきかどうか」という問題です。追納は義務ではありませんが、判断を誤ると老後の年金受給額に長期的な影響を与えます。

追納しないと将来の受給額がいくら減るか

学生納付特例の猶予期間を追納しないまま放置すると、その分だけ老後の年金が一生涯にわたって減り続けます。

2026年度の老齢基礎年金の満額は月額70,608円(年額約847,296円)です。480カ月(40年)すべて納付すれば満額を受給できますが、猶予期間はカウントされないため、その月数分だけ受給額が削られます。

1年分(12カ月)追納しなかった場合の年金減少額は、年間で約2万円です。大学院の標準修業年限である2年分を追納しなければ、年間4万円、20年受給すれば80万円の差が生じます。

追納しない期間年金の減少額(年間)20年間の累計損失
1年分(12カ月)約2万円約40万円
2年分(24カ月)約4万円約80万円
4年分(48カ月)※学部から猶予の場合約8万円約160万円

追納できる期間は、猶予が承認された月の翌月から10年以内です。この期限を過ぎると、どれだけ経済的に余裕ができても追納は一切できなくなります。

追納するメリットと加算金の仕組み

追納の最大のメリットは、老後の年金受給額を確実に増やせる点です。追納した月数分は納付済みとして老齢基礎年金に反映され、受給開始後は一生涯にわたって増加した金額を受け取れます。

追納時の保険料額は、猶予を受けた当時の保険料額が基準となります。ただし、猶予を受けた翌年度から3年度以上経過した期間を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。

追納のタイミング加算金の有無
猶予翌年度から2年以内加算なし(当時の保険料額のみ)
3年度目以降経過期間に応じた加算金あり

加算金は10年国債の利率を基に設定されます。就職後すぐ(2年以内)に追納すれば加算なしで済むため、経済的に余裕ができた早いタイミングでの手続きが有利です。

また、追納した保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。年末調整または確定申告で所得税・住民税の軽減が受けられるため、実質的な負担は保険料の額面より少なくなります。

追納しないほうが良いケース

追納が常に最善の選択肢とは限りません。以下の状況では、追納を急がずほかの手段を優先することを検討してください。

  1. 就職直後でまだ生活費や緊急予備費(生活費3〜6カ月分)が確保できていない
  2. 卒業後に奨学金の返済が始まっている場合です。

特に第二種などでは奨学金の金利負担が上乗せされるため、月々のキャッシュフローが厳しくなりがちです。 3. 2年以内に大きな支出(住宅取得・留学等)が見込まれている 4. 投資の非課税枠(NISA)をまだ一切活用していない 5. 企業型DCや個人型iDeCoなど、より税制メリットの高い制度の優先度が高い

追納の10年という期限は長いため、就職直後に一括で決断する必要はありません。生活基盤が安定してから判断するのが現実的な対処です。

追納と投資に回す場合の損益分岐点

追納と投資のどちらが有利かは、運用利回りと寿命によって変わります。

1年分(約21万円)を追納した場合、年金は年間2万円増えます。受給開始の65歳から元を取るまでは約10年(75歳)で、75歳以降は追納額を上回る年金を一生涯受け取り続けられます。

同額(約21万円)をNISAで積立投資した場合を比較します。

運用利回り30年後(95歳相当)の資産額損益分岐(追納との比較)
年利3%約51万円追納が有利(長生きするほど)
年利5%約91万円89歳頃まで投資が有利
年利7%約160万円投資が有利になる可能性

年利5%以上を安定して得られる自信があり、かつ90歳前後まで資産を取り崩し管理できる場合は投資優先も合理的です。

一方、年金追納は「長生きリスク」と「運用リスク」の両方を回避できるという点で、不確実性を嫌う人には適しています。大学院生の年金問題において、追納か投資かという選択に正解はなく、自分のリスク許容度とライフプランに合わせて判断することが重要です。

大学院修了後も年金を払えない場合の対処法

大学院修了後に就職が決まらなかったり、収入が不安定な時期が続いたりするケースは珍しくありません。そうした状況でも、国民年金には保険料を免除・猶予できる制度が用意されています。

放置すると未納期間が生じて将来の受給額に影響するため、速やかに手続きをとることが重要です。

保険料免除制度を活用する

保険料免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合に、月額17,920円の保険料の全部または一部が免除される制度です。修了後すぐに収入がない状態であれば、全額免除の対象になる可能性が高いです。

免除には4段階があり、所得に応じて適用区分が決まります。

免除区分前年所得の目安(単身の場合)将来の年金額への反映
全額免除67万円以下保険料を納めた場合の1/2相当
3/4免除88万円以下保険料を納めた場合の5/8相当
半額免除128万円以下保険料を納めた場合の3/4相当
1/4免除168万円以下保険料を納めた場合の7/8相当

免除を受けると将来の年金額は減りますが、未納扱いにはなりません。全額免除であっても国庫負担分が反映されるため、受給資格期間にもカウントされます。

申請手続きは、住所地の市区町村の国民年金窓口またはマイナポータル(電子申請)で行います。申請は2年1か月前までさかのぼれるため、修了後しばらく経過してから気づいた場合でも間に合うことがあります。

失業・廃業を理由とする場合は、離職票や雇用保険受給資格者証を持参すると審査が有利になります。

保険料納付猶予制度を活用する

保険料納付猶予制度は、20歳以上50歳未満を対象に、本人と配偶者の前年所得が一定基準以下であれば保険料の支払いをいったん先送りできる制度です。免除制度と異なり、世帯主の所得は審査対象になりません。

免除と猶予の主な違いを整理すると次のとおりです。

比較項目免除制度納付猶予制度
対象年齢制限なし20歳以上50歳未満
所得審査の対象本人・世帯主・配偶者本人・配偶者のみ
将来の年金額への反映免除割合に応じて一部反映追納しない限り反映なし
受給資格期間への算入ありあり

大学院修了後に実家に戻り、親の扶養に入っている状態であっても、自分自身の所得が基準以下であれば猶予を申請できます。猶予期間中は受給資格期間に算入されますが、老後の年金額には反映されません。

収入が回復してから10年以内に追納すれば、満額に近い年金を受け取れます。

申請は免除制度と同じく、市区町村窓口またはマイナポータルで受け付けています。2030年6月まで実施される特例措置のため、対象期間内に忘れずに手続きをとりましょう。

ポスドク・任期付き研究員期間の年金の考え方

大学院修了後にポスドク(博士研究員)や任期付き研究員として研究を続ける場合、年金の加入先は雇用形態によって変わります。

雇用形態による年金加入区分は次のとおりです。

雇用形態年金の加入先保険料の負担
大学・研究機関に雇用される(有期雇用職員)厚生年金雇用主と折半
学術振興会のPDフェロー等(雇用なし)国民年金(第1号被保険者)全額自己負担
民間企業の研究職(正社員・契約社員)厚生年金雇用主と折半

大学や国立研究開発法人に有期雇用される場合は厚生年金に加入し、給与から保険料が天引きされます。一方、日本学術振興会のPDフェローは研究機関との雇用関係がないため、自分で国民年金の手続きと保険料の支払いが必要です。

PDフェロー期間に受け取る研究奨励金は給与ではないものの、所得として扱われる場合があります。前年の所得が免除・猶予の基準を超えた場合は制度を利用できないため、大学院生として年金の問題を引き続き考える必要があります。

任期付き研究員の雇用期間は一般的に1〜3年と短く、契約終了後に次のポストが見つかるまでの空白期間が生じることもあります。その空白期間は国民年金の第1号被保険者に切り替わるため、すぐに免除・猶予の申請を行うことが大切です。

手続きが遅れると未納期間が生じてしまうため、勤務先の退職日から14日以内に市区町村窓口へ届け出ましょう。

まとめ:大学院生が知っておくべき年金の手続きとポイント

大学院生になると国民年金の被保険者となりますが、学生納付特例を活用すれば在学中の年金保険料を猶予できます。追納の判断や修了後の手続きまで、年金との上手な付き合い方を本記事で解説しました。

本記事のポイントをおさらいします。

本記事のポイント

  • 大学院生は学生納付特例を申請すれば在学中の保険料納付を猶予できます
  • 国民年金の追納は10年以内なら可能で、老後の受給額を増やせますが投資との比較も重要です
  • 修了後も収入が少ないポスドク期間は免除・猶予制度を組み合わせて将来の受給権を守れます

この記事を読むことで、学生納付特例の申請から追納の判断基準まで把握でき、老後の年金受給に向けた正しい行動を取れるようになります。手続きのタイミングを逃さず、大学院生活を安心して過ごしましょう。

ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。資料請求もお待ちしています。

大学院生 年金に関するよくある質問

参考文献

  1. 国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
  2. 国民年金保険料の追納制度|日本年金機構
  3. 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

執筆者

Daigakukan Renkei 編集部
Daigakukan Renkei 編集部

編集部

大学院生のための総合情報メディア「Daigakukan Renkei」編集部。元大学院生の運営者を中心に、自身のリアルな経験と最新のデータに基づき、研究、キャリア、生活、メンタルヘルスに役立つ情報をわかりやすくお届けします。

監修者

Daigakukan Renkei リサーチチーム
Daigakukan Renkei リサーチチーム

リサーチチーム

「Daigakukan Renkei」に掲載される記事の事実確認とデータ収集を担う専門チームです。各種官公庁の統計、学術動向、奨学金や就職市場の最新データを日々調査・分析しています。客観的かつ信頼性の高い一次情報に基づいたコンテンツ監修を行っています。

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